4年度 事業報告
4年度 貸借対照表
4年度正味財産増減計算書
4年度 財産目録
4年度 収支計算書
5年度 事業計画書
5年度 収支予算書



定    款

第1章 総 則
(名称) 第1条 この法人は、一般社団法人京都府茶取引安定基金協会と称する。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を京都府宇治市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的) 第3条 この法人は、茶の円滑なる流通を確保し、もって京都府茶業の振興と茶業者の経済的地位の向上並びに経営安定に資することを目的とする。
(事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) この法人があらかじめ債務保証契約を締結した市場に於いて、購入した茶代金の債務の保証
(2) 茶の取引及び需給安定に関する事業。
(3) 茶の振興に関する事業。
(4) 茶の品質管理の向上に関する事業。
(5) 茶の生産、流通、消費に関する市場調査。
(6)

茶の流通並びに品質管理等に関する知識の普及を計るための教育及び情報の提供。

(7) その他前号に付随し、この法人の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会 員
(構成員) 第5条 この法人の会員たる資格を有するものは、次の各号の用件を備え、この法人の目的、趣旨に賛同する個人又は法人たる事業者をもって構成する。
(1) 茶の加工、販売を行う個人又は法人であること。
(2) 京都府茶協同組合の組合員であること。
(3) 原則として、京都府内に本社(店)を有すること。
(4)

京都府内に本店を有しない場合、京都府の近隣府県に本店を有し、活動実績が京都府に本店を有しているのと実質的に同じものと、当協会が認定した事業者に限ることとする。

  2  前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(加入者の入会金及び会費)
第7条 この法人に加入しようとするものが前条の承認を受けたときは遅滞無く、会員総会において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
  2  既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
(任意退会) 第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨理事長に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名) 第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的、趣旨に反する行為があったとき、若しくは、犯罪を犯したとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
  第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員たる資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 会員総会
(構 成) 第11条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
  2 前項の会員総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限) 第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6)

解散及び残余財産の処分

(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催) 第13条

会員総会は、通常総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

  2

前項の通常総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(招 集) 第14条

会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  2

前項にかかわらず、会員全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。

  3 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議 長) 第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議決権) 第16条

会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決 議) 第17条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録) 第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2

議長及び会員総会において選定された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。


第5章 役 員
(役員の設置)
  第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 25名以上33名以内
(2) 監事  3名以内
  2

理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、1名を会計理事とする。

  3

前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び会計理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
  2

理事長、副理事長、専務理事及び会計理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

  3

この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があるものの合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  4

この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2

理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び会計理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

  3

理事長、副理事長、専務理事及び会計理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  2

 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

  2

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  3

理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条

理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の責任の免除)
第25条

この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(役員の報酬等)
第26条

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


第6章 理事会
(構 成) 第27条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限) 第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)

この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事及び会計理事の選定及び解職
(招 集) 第29条

理事会は、理事長が招集する。

  2

理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

  3

理事長及び副理事長が欠けたとき又は事故があるときは、専務理事及び会計理事が理事会を招集する。

  4

前3項で定めた招集権者が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

  5

理事会の招集は、理事会の目的たる事項及びその内容、日時及び場所を記載した書面を開会の日の7日前までに、理事に通知するものとする。

(決 議) 第30条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  2

前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録) 第31条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  2

出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章 会 計
(事業年度) 第32条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条

この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  2

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
  第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)

事業報告

(2)

事業報告の附属明細書

(3)

貸借対照表

(4)

正味財産増減計算書

(5)

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

  2

前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

  3

第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
  第35条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解 散) 第36条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
  第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 広告の方法
(広告の方法)
  第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

この法人の最初の理事長は 堀井長太郎 とする。
この法人の最初の副理事長は 矢野乘祥 とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

付 記

    平成28年 3月22日 第5条 変更